旅行業約款

第1章 総則

(適用範囲)

第1条

(用語の定義)

第2条

(手配債務の終了)

第3条

当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。

(手配代行者)

第4条

当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

第2章 契約の成立

(契約の申込み)

第5条

(契約締結の拒否)

第6条

当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。

(契約の成立時期)

第7条

(契約成立の特則)

第8条

(乗車券及び宿泊券等の特則)

第9条

(契約書面)

第10条

(情報通信の技術を利用する方法)

第11条

第3章 契約の変更及び解除

(契約内容の変更)

第12条

(旅行者による任意解除)

第13条

(旅行者の責に帰すべき事由による解除)

第14条

(当社の責に帰すべき事由による解除)

第15条

第4章 旅行代金

(旅行代金)

第16条

(旅行代金の精算)

第17条

第5章 団体・グループ手配

(団体・グループ手配)

第18条

当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

(契約責任者)

第19条

(契約成立の特則)

第20条

(構成者の変更)

第21条

(添乗サービス)

第22条

第6章 責任

(当社の責任)

第23条

(旅行者の責任)

第24条

第7章 弁済業務保証金

(弁済業務保証金)

第25条